2019.12.16

  • 医院経営

医療広告ガイドラインで歯科ホームページの気を付けるべき6つのこと

2018年6月に医療広告ガイドラインが改訂され、医療機関のホームページの表記基準が厳しくなりました。

歯科医を経営されている方の中には、歯科医を経営しながらホームページをガイドラインに合わせることが難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

  • どこがどう厳しくなったのか?
  • どんな罰則があるのか?
  • どこに注意すればいいのか?

このような悩みをお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、医療広告ガイドラインとは何か?から、違反した時のペナルティ・気をつけるべきポイント・規制の限定解除など、要点に絞って解説しています。

御社のホームページ運営・集患にお役立てください。

医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインとは患者保護のため、医療機関を対象にした「広告のガイドライン」です。

2018年6月に医療広告ガイドラインが改訂される前は、テレビCMや看板・ちらしなどは規制対象となっていましたが、ホームページは広告ではないとされ広告規制の対象外でした。

しかし、ウェブを使った誇大広告などが増えたことから、患者から行政へのトラブル相談が増加し、2018年6月に医療広告ガイドラインが改訂。

改定後はホームページも広告とみなされるようになったため、ホームページ上の表記も医療広告ガイドラインを守らなければいけなくなったのです。

医療広告ガイドラインに反したときのペナルティ

医療広告ガイドライン改訂前は、 基準違反があっても罰則はなく、行政指導がおこなわれるだけでした。
しかし、改訂後に基準違反があると、罰則を受けてしまう可能性があります。

医療広告ガイドラインの表記基準に違反した場合、まず行政指導により表記の中止や改善が求められ、これに従わないと中止や改善を「命令」されるのです。

さらに悪質な場合には、医院の開設許可の取消など、重い処罰が下る可能性もあります。

特に虚偽広告の場合は「懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下」の刑事罰が下される可能性があります。

たとえば、次のような表記などが虚偽広告にあたるので気をつけましょう。

  1. 必ず
  2. 絶対
  3. 画像を加工して効果があるように見せる

それでは、歯科医院は特にどのような点に気をつけるべきなのでしょうか?
次の章で歯科医院のホームページで気をつけるべきことを解説します。

歯科ホームページで気を付けるべき6つのこと

歯科医院も医療広告ガイドラインを守らなければなりません。
ホームページに載せてはいけない主な内容を解説します。

  • 虚偽広告
  • 他の歯科医院と比較して優良である旨の広告
  • 誇大広告
  • 患者等の主観に基づく治療内容の効果や体験談など
  • 治療の内容や効果で誤認させるおそれがある写真
  • 品位を損ねる内容の広告

*これらの内容は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)」を参照しています。詳しくは実際のページをご覧ください。

虚偽広告

「絶対安全」「必ず成功」「効果があるように見せるために加工・修正した画像」などが虚偽広告に該当します。
違反すると、刑事罰の対象にもなるので特に気をつけましょう。

他の歯科医院と比較して優良である旨の広告

「〇〇市NO.1」「県内随一」などが該当します。
また「有名人の〇〇推薦」など、著名人と関係があるという表記も他の医療機関より優れていると誤認のおそれがあるとされるため、表記違反に該当します。

誇大広告

「比較的安全」「科学的根拠に乏しい情報の引用」「効果が高い」などが誇大表現に該当します。
一般人から見た印象や期待感が実際の内容と違うと判断されるものも、誇大広告に該当してしまうため注意しましょう。

患者等の主観に基づく治療内容の効果や体験談など

実際に治療をうけた患者様が書いた体験談であっても、ホームページに乗せてはいけません。
ただ、患者様自身のブログやSNSに書いた体験談等はこの限りではありません。(医院側から報酬を払うなど掲載を依頼した場合はNG)

治療の内容や効果で誤認させるおそれがある写真

術前・術後の写真のみを見せるなど、説明不十分な場合が該当します。
個々の患者の状態により治療の結果は変わるため、術前・術後の写真だけでなく、治療内容・費用・リスク・副作用などをわかりやすく、誤認されないように表記しなければなりません。

品位を損ねる内容の広告

「◯円キャンペーン実施中」「〇〇し放題プラン」など、安さ・費用を強調する表記が該当します。
また「〇〇をプレゼント」など、医療の内容とは直接関係のない情報で、集患しようとする表記も該当します。

規制の限定解除について

医療広告ガイドラインの規制は限定解除の要件を満たせば、ホームページ上に表記できる表現もあります。

限定解除の要件は以下のとおりです。

  1. 広告ではなく「自然検索」など患者様自ら求める情報を表示するウェブサイト
  2. 問い合わせ先を明示する
  3. 通常必要とされる治療内容・費用を明示する
  4. リスク・副作用を明示する

これらの要件を満たすと、主に以下の表現が可能になります。

  • 病院の外観等、治療に関係しない体験談や口コミ
  • 術前・術後の写真(治療内容・費用・リスク・副作用を明示)
  • 「審美治療」「再生医療」「適応外使用」
  • 〇〇専門外来
  • 手術件数
  • 「認定医」「指定医」「専門医」

また、未承認医療機器・医薬品を使用した治療もホームページなどに記載することができませんでした。
しかし、

  • 未承認であること
  • 入手経路等
  • 国内の承認の有無
  • 外国の安全性等に係る情報

この4つを明示することで記載が可能です。

【まとめ】集患のできる歯科ホームページ作り

ここまで解説してきたとおり、歯科のホームページは医療広告ガイドラインを遵守しなければなりません。
ですが、医療広告ガイドラインの内容はとても細かく、すべてを把握するには莫大なコストがかかります。

日常の診療で忙しい中、医療広告ガイドラインの内容を全て理解し、ホームページ作りや広告戦略などを行うことは難しいでしょう。
しかし、ホームページ作成や広告戦略は厳しい集患競争に勝ち抜くためには避けて通れないことも事実です。

そのため、医療広告ガイドラインを遵守しながら集患数を高めるには、歯科ホームページの専門家に依頼することをおすすめします。

歯科ホームページの専門家に依頼をすることで、医療広告ガイドラインを理解しなくても、医療広告ガイドラインに違反しないホームページを簡単に作ることができるのです。

弊社であれば、歯科の専門知識を持つコンサルタントがパートナーとなり、ウェブサイト制作から、広告運用・改善まで一貫して行います。

実際に弊社のサービスを利用いただいた歯科医院様は、このような結果が出ています。

  • 月間平均新患数150%になった
  • 予約獲得コストが1/2になった

歯科医院のホームページ制作は弊社にお任せください。
少しでもご興味のある方は、このページの下にある問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。